離婚や死別などで父や母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
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 総合福祉課 児童給付係(055-995-1841